相続手続・遺言書作成・会社設立/商業登記・債務整理・不動産登記 〒501-6016 岐阜県羽島郡岐南町徳田3-260-1
・基礎控除額の算定方法 (法定相続人の数×600万円)+3000万 によって算出されます。
例) 夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合
600万 × 法定相続人の数 + 3000万 600万 × 3(人) + 3000万 = 4800万 つまり、上の例ですと4800万円が基礎控除額となり、 相続財産が4800万円を超えない限り相続税は課税されないことになります。
この基礎控除額以上の相続財産がある場合、相続税の対象となります。