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| 誰にでも訪れる相続。対策が必要なのは富裕層だけではありません。 親族間の争いを避けるためにも遺言の作成をお勧めします。 | |
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| 個人で作った遺言書です。公的な証明を受けないので手数料は無料で作成できます。 ただし保管中の紛失・変造や、死後に遺族が発見できないこともあります。書面の内容があいまいだったり、法的 に無効になるリスクもあります。 また、家裁の検認手続きに1〜2ヶ月かかるため、すぐに相続手続きができません。 | |
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| 公証役場で公式に作成した遺言書です。手数料は資産額に応じて決まります。 証人2人の署名捺印が必要ですが、法的に間違いのない文言となり、家裁の検認も不要です。 すぐに相続手続きに入ることができます。 | |
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| @とAの中間の遺言書です。自筆の遺言書を開封せず、その存在のみを公証役場で証明してもらいます。 手数料は1万1千円が必要です。ワープロや代筆も可能です。内容を人に知られることはありませんが、保管 は自分でするうえ、法的に無効となる恐れもあるなど、自筆証書遺言と同じリスクがあります。 | |
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| 遺産や相続人の状況を調査し、最適な遺言作成のプランを提案いたします。 | |
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| 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明、登記簿謄本など必要書類を取寄せます。 | |
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| 遺言者と相談しながら、原案を作成します。 | |
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| 遺言の内容および必要書類について、事前に公証人と打合せをし、公正証書遺言作成の日を決めます。 | |
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| 公証人役場において証人2人立会いのもと公正証書遺言を作成します。その場で遺言書が交付されます。 なお、証人には適格用件があります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。 | |
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