将来の相続税等の税金対策のために贈与を利用することがあります。節税を目的とした生前贈与には大きく分けて3つの方法があります。
- @婚姻期間20年以上の夫から妻(妻から夫)への居住用不動産の贈与による場合
- A相続時精算課税制度を利用した場合の親(65才以上)から子(20才以上)への贈与による場合
- B基礎控除額110万円の範囲内で持分贈与をする場合
夫婦間贈与の特例を受けるためには条件があります。下記の条件を満たせば、基礎控除の110万円を含めた2110万円までは贈与税がかかりません。
- 婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
- 贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること→他人に賃貸しているマンション、アパート、別荘などには適用がありません
- 居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
- 今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
- 贈与税の申告をすること→贈与を受けた翌年に所定の書類を添付して申告をする必要がございます。
- 一生に一度だけであること
※ただし、この特例を受けても不動産取得税は別途課税されますのでご注意ください。
相続時精算課税制度を選択しますと、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、贈与額が累計で2,500万円までは非課税、2,500万円を超える場合は、超過部分に対して一律 20%の贈与税が掛かります。この制度の適用を受ける要件は下記のとおりです。
- 贈与者は、満65歳以上であること。
- 受贈者は、満20歳以上である推定相続人(子が亡くなっている場合には20歳以上の孫も含みます)であること。
- 相続時精算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出をすること。なお、最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届出れば、相続時まで本制度の適用が継続されます。
贈与とよく似たものとして、死因贈与があります。死因贈与とは、自分が亡くなったら財産をあげるという条件をつけてする贈与契約です。口約束であれば取消すことはできますが、契約の履行に着手(契約書を交わした場合)した場合は簡単に取消すことができなくなります。遺言による遺贈の場合と同じく、受贈者が相続人でなくても贈与税ではなく相続税の対象となります。
- 受遺者が贈与者の死亡以前に死亡したときは、死因贈与はその効力を失い、それらは相続財産として相続人に帰属します。
- 契約という法的性質上、遺言書と異なり、検認の必要はありません。
- 死因贈与契約締結の際には、死因贈与の執行者を定めておくのが簡便な方法です。公正証書で定めておかない場合、登記する際にその贈与に対する承諾書として、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
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